(船級協会の検査)
第六条
検査規則第三十八条(第二項を除く。)、第四十条及び第四十二条の規定は改正法附則第二条第一項の船級協会が行う検査の業務に関する監督について、検査規則第六章の規定は当該船級協会の同項に規定する検査の業務に従事する役員及び職員について準用する。この場合において、検査規則第三十八条第一項及び第四項並びに第四十条中「法第十七条の十二第二項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項」と、検査規則第四十二条第一項中「法第十七条の十二及びこの省令の規定を施行するため」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する検査の業務に関し」と、検査規則第二十号様式(表)中「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第四十二条第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第六条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第四十二条第一項」と読み替えるものとする。