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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の四十 (証書の効力の停止)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(証書の効力の停止)

第十九条の四十

国土交通大臣は、前二条の検査の結果、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該検査対象船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合していないと認めるときは、技術基準に適合することとなつたと認めるまでの間、当該海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書に係る海洋汚染等防止証書の効力を停止するものとする。

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