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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の五十三 (第一議定書締約国等の船舶に対する証書の交付)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(第一議定書締約国等の船舶に対する証書の交付)

第十九条の五十三

国土交通大臣は、第一議定書締約国の政府から当該第一議定書締約国の船舶(第十九条の五十ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際海洋汚染等防止証書(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に係るものに限る。以下この項において同じ。)に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている海洋汚染防止設備等及び当該船舶に備え置き、又は掲示されている海洋汚染防止緊急措置手引書等について、第十九条の三十六の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該海洋汚染防止設備等及び当該海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際海洋汚染等防止証書に相当する証書を交付するものとする。

2国土交通大臣は、船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府から当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の船舶(第十九条の五十ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際海洋汚染等防止証書(有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係るものに限る。以下この項において同じ。)に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている有害水バラスト処理設備及び当該船舶に備え置き、又は掲示されている有害水バラスト汚染防止措置手引書について、第十九条の三十六の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該有害水バラスト処理設備及び当該有害水バラスト汚染防止措置手引書が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際海洋汚染等防止証書に相当する証書を交付するものとする。

3国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(第十九条の五十ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際海洋汚染等防止証書(大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に係るものに限る。以下この項において同じ。)に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている大気汚染防止検査対象設備及び当該船舶に備え置き、又は掲示されている揮発性物質放出防止措置手引書について、第十九条の三十六の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際海洋汚染等防止証書に相当する証書を交付するものとする。

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