(外国船舶に関する特例)
第十九条の五十
第十九条の三十六から第十九条の四十八までの規定は、外国船舶(湖沼等において航行の用に供する日本船舶以外の船舟類を含む。以下この条及び第六十五条第一項第一号において同じ。)については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶については、この限りでない。
第十九条の三十六から第十九条の四十八までの規定は、外国船舶(湖沼等において航行の用に供する日本船舶以外の船舟類を含む。以下この条及び第六十五条第一項第一号において同じ。)については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶については、この限りでない。