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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の五十二 (第一議定書締約国等の政府が発行する海洋汚染防止条約証書等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(第一議定書締約国等の政府が発行する海洋汚染防止条約証書等)

第十九条の五十二

検査対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、第一議定書締約国の政府から海洋汚染防止条約証書(第一議定書締約国の政府が第一議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の海洋汚染防止設備等(有害水バラスト処理設備を除く。次条第一項において同じ。)及び海洋汚染防止緊急措置手引書等(有害水バラスト汚染防止措置手引書を除く。同項において同じ。)が第一議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。

2検査対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府から船舶バラスト水規制管理条約証書(船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が船舶バラスト水規制管理条約に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書が船舶バラスト水規制管理条約に定める基準に適合していることを証するものをいう。第四項において同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。

3検査対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、第二議定書締約国の政府から大気汚染防止条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書が第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。

4前三項の規定により交付を受けた海洋汚染防止条約証書、船舶バラスト水規制管理条約証書及び大気汚染防止条約証書(以下「海洋汚染防止条約証書等」という。)は、第十九条の四十三第一項の規定により国土交通大臣が交付した国際海洋汚染等防止証書とみなす。

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