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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の十九 (国土交通省令への委任)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(国土交通省令への委任)

第十九条の十九

放出量確認(第十九条の七第二項同条第三項において準用する場合を含む。)及び前条に規定する放出量確認に相当する確認を含む。以下この条において同じ。)及び原動機取扱手引書の承認の申請書の様式、放出量確認の実施方法その他放出量確認及び原動機取扱手引書の承認に関し必要な事項並びに国際大気汚染防止原動機証書の様式、国際大気汚染防止原動機証書の交付、再交付及び書換えその他国際大気汚染防止原動機証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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