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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の二十 (審査請求)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(審査請求)

第十九条の二十

機構が行う小型船舶用原動機放出量確認等事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

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