(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二火薬類、高圧ガス、引火性液体類又は有機過酸化物それぞれ危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に規定する火薬類、高圧ガス、引火性液体類又は有機過酸化物をいう。
この省令において使用する用語は、海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第十条から第十三条まで、第三十九条から第四十三条まで、第七十九条第一項、第八十一条から第八十四条まで、附則第五条から第十五条までの規定並びに附則第十六条から第十九条までの改正規定は法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年六月一日)から施行する。