条文くん法令検索 AIに質問する

海上交通安全法施行規則 第二条 (法第二条第二項第三号ロに掲げる船舶)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(法第二条第二項第三号ロに掲げる船舶)

第二条

第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定める船舶は、法第四十条第一項の規定による許可(同条第八項の規定によりその許可を受けることを要しない場合には、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第三十一条第一項同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による許可)を受けて工事又は作業を行つており、当該工事又は作業の性質上接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶とする。

2第二条第二項第三号ロの規定による灯火又は標識の表示は、夜間にあつては第一号に掲げる灯火の、昼間にあつては第二号に掲げる形象物の表示とする。

  1. 少なくとも二海里の視認距離を有する緑色の全周灯二個で最も見えやすい場所に二メートル(長さ二十メートル未満の船舶にあつては、一メートル)以上隔てて垂直線上に連掲されたもの
  2. 上の一個が白色のひし形、下の二個が紅色の球形である三個の形象物(長さ二十メートル以上の船舶にあつては、その直径は、〇・六メートル以上とする。)で最も見えやすい場所にそれぞれ一・五メートル以上隔てて垂直線上に連掲されたもの

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正法附則第二条の規定に基づき行う通報については、この省令の施行前においても、この省令による改正後の港則法施行規則第二十三条の二、第二十四条、第二十九条第二項から第五項まで、第二十九条の三、第二十九条の五、第三十三条、第四十条、第四十三条、第四十六条及び第五十条並びに海上交通安全法施行規則第十条から第十三条まで並びに第十四条第一項及び第二項の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上交通安全法施行規則第二条(法第二条第二項第三号ロに掲げる船舶)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(定義) 海上交通安全法施行規則 目次 第三条(航路航行義務) →