(定義) 第三十二条 この法律において「汽笛」とは、この法律に規定する短音及び長音を発することができる装置をいう。2この法律において「短音」とは、約一秒間継続する吹鳴をいう。3この法律において「長音」とは、四秒以上六秒以下の時間継続する吹鳴をいう。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗