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海上衝突予防法 第三十二条 (定義)

昭和五十二年法律第六十二号法律
(定義)

第三十二条

この法律において「汽笛」とは、この法律に規定する短音及び長音を発することができる装置をいう。

2この法律において「短音」とは、約一秒間継続する吹鳴をいう。

3この法律において「長音」とは、四秒以上六秒以下の時間継続する吹鳴をいう。

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