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海上衝突予防法 第三十一条 (水上航空機等)

昭和五十二年法律第六十二号法律
(水上航空機等)

第三十一条

水上航空機等は、この法律の規定による灯火又は形象物を表示することができない場合は、その特性又は位置についてできる限りこの法律の規定に準じてこれを表示しなければならない。

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