(水上航空機等) 第三十一条 水上航空機等は、この法律の規定による灯火又は形象物を表示することができない場合は、その特性又は位置についてできる限りこの法律の規定に準じてこれを表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗