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海上衝突予防法 第三十三条 (音響信号設備)

昭和五十二年法律第六十二号法律
(音響信号設備)

第三十三条

船舶は、汽笛及び号鐘(長さ百メートル以上の船舶にあつては、汽笛並びに号鐘及びこれと混同しない音調を有するどら)を備えなければならない。ただし、号鐘又はどらは、それぞれこれと同一の音響特性を有し、かつ、この法律の規定による信号を手動により行うことができる他の設備をもつて代えることができる。

2長さ二十メートル未満の船舶は、前項の号鐘(長さ十二メートル未満の船舶にあつては、同項の汽笛及び号鐘)を備えることを要しない。ただし、これらを備えない場合は、有効な音響による信号を行うことができる他の手段を講じておかなければならない。

3この法律に定めるもののほか、汽笛、号鐘及びどらの技術上の基準並びに汽笛の位置については、国土交通省令で定める。

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