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港則法 第二十九条 (火災警報)

昭和二十三年法律第百七十四号法律
(火災警報)

第二十九条

特定港内にある船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長音(海上衝突予防法第三十二条第三項の長音をいう。)を五回吹き鳴らさなければならない。

2前項の警報は、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。

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