第一条
船舶による貨物(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に規定する危険物及び同条第一号の二に規定するばら積み液体危険物を除く。以下同じ。)の運送であつて、船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とするものについては、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
船舶による貨物(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に規定する危険物及び同条第一号の二に規定するばら積み液体危険物を除く。以下同じ。)の運送であつて、船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とするものについては、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成六年七月十八日から施行する。
この省令は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条第三項から第六項までの規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次条第三項から第六項までの規定は、公布の日から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。