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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第六十二条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第六十二条

告示で定める可燃性物質をポータブルタンクに収納して運送する場合は、荷送人は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面に、当該ポータブルタンクの構造部材と収納される可燃性物質の間で相互の作用により危険な化学作用が起こるおそれがないことを証明する資料及び当該ポータブルタンクに取り付けられた圧力安全装置の設計に関する資料を添えて、最寄りの地方運輸局長に提出してその承認を受けなければならない。

  1. 荷送人の氏名又は名称及び住所
  2. 運送しようとする可燃性物質の品名及び国連番号
  3. その他参考となる事項

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