条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第五十五条 (充てん)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(充てん)

第五十五条

船舶内においては、高圧ガスの充てん又は詰替えをしてはならない。

2高圧ガスを運送する場合は、荷送人は、充てん方法並びに容器の使用方法及び取扱いに関し告示で定める基準によらなければならない。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第五十五条(充てん)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十四条(高圧ガスの運送に使用する容器及び包装) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第五十六条(高圧ガスの積載方法) →