(充てん) 第五十五条 船舶内においては、高圧ガスの充てん又は詰替えをしてはならない。2高圧ガスを運送する場合は、荷送人は、充てん方法並びに容器の使用方法及び取扱いに関し告示で定める基準によらなければならない。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗