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危険物船舶運送及び貯蔵規則
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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第十一条
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
第十一条
第八条第一項
の規定にかかわらず、船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、標札等及び品名等の表示を省略することができる。
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