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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第十二条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第十二条

第八条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、それぞれ、第百十三条第四項第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当していないIBC容器又はポータブルタンクによることができる。

  1. 第八条第三項の告示で定める危険物を第百十三条第四項の表示の効力を失つた容器及び包装により、その効力を失つた日の翌日から起算して告示で定める期間以内に運送する場合(表示の効力を失う前に危険物を当該容器及び包装に収納した場合に限る。)
  2. 第五条の二の空の容器を第百十三条第一項の検査又は第八条第三項第二号の外国の政府による当該国の危険物の容器及び包装に関する法令に適合していることの認定を受けるため運送する場合

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