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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百十三条 (容器検査)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(容器検査)

第百十三条

地方運輸局長又は登録検査機関は、申請により、危険物の容器及び包装についての検査を行うものとする。

2前項の検査を受けようとする者は、危険物容器検査申請書(第十二号様式)を当該容器及び包装の所在地を管轄する地方運輸局長(本邦外にある容器及び包装にあつては関東運輸局長。次条第一項において同じ。)又は登録検査機関に提出しなければならない。

3地方運輸局長又は登録検査機関は、第一項の検査において、当該容器及び包装が告示で定める安全性に関する基準に適合しているものであるときは、検査に合格したものとし、これに表示(第十三号様式)を付し、検査を受けた者に対し、危険物容器検査証(第十四号様式)を交付するものとする。

4次に掲げる場合は、前項の表示は、その効力を失うものとする。

  1. 容器及び包装に重大な損傷を生じた場合
  2. 容器及び包装に関し、当該容器及び包装に収納する危険物に対する安全性に影響を及ぼすおそれのある変更を生じる改造が行われた場合
  3. 告示で定めるIBC容器及びポータブルタンクにあつては、前項の表示が付された日から起算して二年六月を経過したとき及び高圧容器にあつては、容器の構造、収納する高圧ガスの種類に応じ告示で定める期間を経過したとき
  4. その他告示で定める場合

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