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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第十四条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第十四条

第八条の規定にかかわらず、告示で定める危険物(同一の品名のものに限る。)は、告示で定める区分ごとに、それぞれ、非開放型の構造を有する金属製コンテナ又は上部開放型の構造を有するシート付き金属製コンテナにばら積みして運送することができる。

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