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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第十六条の二 (コンテナへの収納禁止)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(コンテナへの収納禁止)

第十六条の二

荷送人及び船舶所有者は、運送する危険物を、フレキシブルバルクコンテナに収納した状態でコンテナに収納してはならない。

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