条文くん法令検索 AIに質問する

内航海運業法施行規則 第十八条 (自家用船舶の届出)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(自家用船舶の届出)

第十八条

第二十三条第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用船舶使用届出書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 経営する事業の種類、規模その他の概要
  3. 使用する船舶の名称、船種、総トン数及び長さ
  4. 運送する貨物の種類、航路及びその年間予定数量
  5. 船舶の使用を必要とする理由

2前項各号に掲げる事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出事項変更届出書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 変更しようとする事項
  3. 変更の理由

3第一項及び前項の届出書には、使用船舶の明細(第五号様式)を添付するものとする。

4第二十三条第二項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用廃止届出書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 使用を廃止した船舶の名称
  3. 使用廃止の年月日

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内航海運業法施行規則第十八条(自家用船舶の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の三(内航海運業者による輸送の安全に関わる情報の公表) 内航海運業法施行規則 目次 第十九条(職権の委任) →