条文くん法令検索 AIに質問する

内航海運業法施行規則 第二十三条 (準用)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(準用)

第二十三条

この省令の規定は、法第二十七条に規定する内航海運業に相当する事業について、準用する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内航海運業法施行規則第二十三条(準用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令の適用除外) 内航海運業法施行規則 目次