第二条
法第三条第二項の事業開始の届出をしようとする者は、事業開始届出書(第一号様式)を提出するものとする。
法第三条第二項の事業開始の届出をしようとする者は、事業開始届出書(第一号様式)を提出するものとする。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令の施行の際現に船舶の管理をする事業(改正法第三条の規定による改正後の内航海運業法第二条第二項第三号に規定するものをいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者(改正法第三条の規定による改正前の内航海運業法第三条第一項の登録を受けた者に限る。)の当該船舶の管理をする事業についての第一条の規定による改正後の内航海運業法施行規則第八条第一項の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して一年間は、同項中「第四条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項の変更のほか、次のとおりとする」とあるのは、「第四条第一項第一号及び第五号に掲げる事項の変更とする」とする。
この省令の施行の際現に内航海運業を営む者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の内航海運業法施行規則の規定の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、第一条の規定による改正後の内航海運業法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。