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貨物利用運送事業報告規則 第三条 (運賃及び料金の届出)

平成二年運輸省令第三十二号府省令
(運賃及び料金の届出)

第三条

貨物利用運送事業者(内航運送又は貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営する者に限る。)は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 設定し、又は変更した運賃及び料金を適用した貨物利用運送事業の種別及び利用運送に係る運送機関の種類
  3. 設定し、又は変更した運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
  4. 設定又は変更の実施の日

2貨物利用運送事業者(前項に規定する者を除く。)は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、前項各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第八項に規定する不定期航路事業(貨物の運送に係るものに限る。)を営む者が行う貨物の運送又は次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める貨物の運送に係る利用運送を営む者は、前二項の規定にかかわらず、運賃料金設定(変更)届出書を提出しなくてもよい。

  1. 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第一条第一項に規定する外航貨客定期航路事業又は同条第二項に規定する外航貨物専用定期航路事業を営む者同令第二十条の九各号に掲げる貨物の運送
  2. 海上運送法施行規則第一条第一項に規定する内航貨客定期航路事業又は同条第二項に規定する内航貨物専用定期航路事業を営む者同令第二十一条の四各号に掲げる貨物の運送

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(通運事業者等の提出する報告書に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に法附則第二条の規定による廃止前の通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第四条第一項の免許又は同法第二十八条第一項の認可を受けている者の平成二年十一月三十日以前に開始する事業年度に係る前条の規定による廃止前の通運事業報告規則第二条第一項及び第六条第一項に規定する営業報告書、平成二年度の事業の実績等に係る同令第三条及び第七条に規定する報告書並びに同日以前に発生した事故に係る同令第八条第二項に規定する報告書の提出については、なお従前の例による。

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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