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貨物利用運送事業報告規則 第四条 (臨時の報告)

平成二年運輸省令第三十二号府省令
(臨時の報告)

第四条

貨物利用運送事業者又は貨物利用運送事業に関する団体は、前二条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

2国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

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(法附則第十条第二項の確認を受けた者についての準用)

この省令の規定は、法附則第十条第二項の規定による運輸大臣の確認を受けた者の行う貨物運送取扱事業に該当する事業に関する同条第四項において準用する法第五十五条第一項の規定による報告について準用する。

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