(趣旨)
第一条
貨物利用運送事業法(以下「法」という。)第五十三条第二項及び第五十五条第一項の規定による報告については、この省令の定めるところによる。
貨物利用運送事業法(以下「法」という。)第五十三条第二項及び第五十五条第一項の規定による報告については、この省令の定めるところによる。
この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行し、第二条の規定は平成二年十二月一日以降に開始する事業年度に係る営業報告書について適用し、第三条の規定は平成三年度以降に係る事業実績報告書について適用する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。