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漁業法施行法 第七条 (旧法に基く指定遠洋漁業の許可又は起業の認可)

昭和二十四年法律第二百六十八号法律
(旧法に基く指定遠洋漁業の許可又は起業の認可)

第七条

主務大臣は、その定める期間内に、新法施行の際現に旧法第三十四条第二項(主務大臣の取締規則)の規定に基く命令又は第三十五条第一項(汽船トロール漁業等の許可)の規定に基いて新法第五十二条第一項に規定する指定遠洋漁業について許可又は起業の許可を受けている者につき、中央漁業調整審議会の意見をきいて、その者が新法第五十六条(許可又は起業の許可をしない場合)各号の一に該当するかどうかを審査し、該当する場合にはその者の受けている許可又は起業の許可を取り消さなければならない。

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