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内水面漁業の振興に関する法律 第四十条
平成二十六年法律第百三号
法律
第四十条
第三十条
において準用する漁業法
第四十八条第二項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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漁業法 第48条
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