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内水面漁業の振興に関する法律 第四十条

平成二十六年法律第百三号法律

第四十条

第三十条において準用する漁業法第四十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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