(合併に際して従たる事務所を設けた場合における従たる事務所の所在地における登記に関する経過措置)
第五十九条
改正法施行日前に締結された合併契約に係る合併により設立する漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が合併に際して従たる事務所を設けた場合における従たる事務所の所在地における登記の期間については、改正法第三条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。