条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第九条 (登記)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(登記)

第九条

組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第十六条の五第一項本文(新水協法第八十七条の三第一項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する新水協法第十六条の五第一項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。

2新水協法第五十八条の二(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、平成五年四月一日以後に開始する事業年度に係る新水協法第五十八条の二に規定する書類について適用する。

この法律の施行前に組合の合併があった場合においては、その合併の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

新法第五十三条第一項(新法第五十四条の二第三項(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の三第三項(新法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項(新法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に議決される出資一口の金額の減少、信用事業(新法第十一条の三第二項(新法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部若しくは一部の譲渡、共済事業(新法第五十四条の三第一項(新法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する共済事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併について適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少、信用事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併については、なお従前の例による。

新水協法第五十四条の二第一項から第三項まで及び第六項の規定(これらの規定を新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)は、施行日以後に議決される信用事業(新水協法第十一条の四第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に議決され、又は行われた信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

(契約者割戻しに関する経過措置)
附則

新水協法第十五条の十三(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新水協法第十五条の十三第一項に規定する契約者割戻しを行う場合について適用する。

(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「新水協法」という。)第十一条の十一第一項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人(新水協法第十一条の十一第一項に規定する同一人をいう。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額が信用供与等限度額(同項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新水協法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、新水協法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は新水協法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条において「水産業協同組合」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該水産業協同組合が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該水産業協同組合は、同日の翌日において新水協法第十一条の十一第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

2新水協法第十一条の十一第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(新水協法第十一条の十一第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている水産業協同組合及び当該水産業協同組合の子会社等(新水協法第十一条の十一第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該水産業協同組合の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該水産業協同組合が、当該水産業協同組合及び当該水産業協同組合の子会社等又は当該水産業協同組合の子会社等が当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該水産業協同組合は、同日の翌日において新水協法第十一条の十一第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現にされている第四条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水産業協同組合法」という。)第八十七条の二第四項(旧水産業協同組合法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請は、従属業務(第四条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水産業協同組合法」という。)第八十七条の二第二項第一号(新水産業協同組合法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新水産業協同組合法第八十七条の二第四項(新水産業協同組合法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新水産業協同組合法第百二十六条(第六号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第九条(登記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(事業利用分量配当等の課税の特例) 水産業協同組合法 目次 第十条(定義) →