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漁業法 第七十七条 (漁業権の性質)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(漁業権の性質)

第七十七条

漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。

2民法(明治二十九年法律第八十九号)第二編第九章の規定は個別漁業権に、同編第八章から第十章までの規定は団体漁業権に、いずれも適用しない。

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(公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した旧漁業法第九十四条において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に規定する罪の事件についての少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十条第一項の決定については、前条の規定による改正後の公職選挙法等の一部を改正する法律附則第五条第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例により在任する海区漁業調整委員会の委員に係る被選挙権並びに当該委員の解職の請求及び投票に係る選挙権の欠格事由のうち、施行日前に年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した罪に係るものについては、前条の規定による改正後の公職選挙法等の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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