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漁業法 第七十八条 (抵当権の設定)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(抵当権の設定)

第七十八条

個別漁業権について抵当権を設定した場合において、その漁場に定着した工作物は、民法第三百七十条の規定の準用に関しては、漁業権に付加してこれと一体を成す物とみなす。個別漁業権が先取特権の目的である場合も、同様とする。

2個別漁業権を目的とする抵当権の設定は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の規定により認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

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