条文くん法令検索 AIに質問する

水産資源保護法 第九条 (許可漁船の定数)

昭和二十六年法律第三百十三号法律
(許可漁船の定数)

第九条

農林水産大臣は、水産資源の保護のために必要があると認めるときは、漁業法第百十九条第一項又は第二項及びこの法律の第四条第一項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可を要する漁業につき、漁業の種類及び水域別に、農林水産省令で、当該漁業に従事することができる漁船の隻数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることができる。

2農林水産大臣は、前項の定数を定める場合には、水産資源の現状及び現に当該漁業を営む者の数その他自然的及び社会的条件を総合的に勘案しなければならない。

3農林水産大臣は、定数を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産資源保護法第九条(許可漁船の定数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八条(公共の用に供しない水面) 水産資源保護法 目次 第十条(定数超過による許可の取消及び変更) →