(農林水産大臣への報告)
第五十一条
令第二条第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
- 一勧告又は命令をした届出採捕者、特定第一種水産動植物等取扱事業者又は特定第一種第二号水産動植物採捕事業者の氏名又は名称及び住所
- 二勧告又は命令をした年月日
- 三勧告又は命令に係る特定第一種水産動植物等の種類
- 四勧告又は命令の内容
- 五その他参考となるべき事項
令第二条第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。