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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第五十一条 (農林水産大臣への報告)

令和四年農林水産省令第三十九号府省令
(農林水産大臣への報告)

第五十一条

第二条第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。

  1. 勧告又は命令をした届出採捕者、特定第一種水産動植物等取扱事業者又は特定第一種第二号水産動植物採捕事業者の氏名又は名称及び住所
  2. 勧告又は命令をした年月日
  3. 勧告又は命令に係る特定第一種水産動植物等の種類
  4. 勧告又は命令の内容
  5. その他参考となるべき事項

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