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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第五十二条

令和四年農林水産省令第三十九号府省令

第五十二条

第二条第六項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。

  1. 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査(以下この条において「立入検査等」という。)を行った特定第一種水産動植物等取扱事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
  2. 立入検査等を行った年月日
  3. 立入検査等に係る特定第一種水産動植物等の種類
  4. 立入検査等の結果
  5. その他参考となるべき事項

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