条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織令 第三十五条 (食品安全政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(食品安全政策課の所掌事務)

第三十五条

食品安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  2. 食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
  3. 消費・安全局の所掌事務のうち国際的な基準に係るものの総括に関すること。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織令第三十五条(食品安全政策課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(消費者行政・食育課の所掌事務) 農林水産省組織令 目次 第三十六条(農産安全管理課の所掌事務) →