(食品安全政策課の所掌事務) 第三十五条 食品安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。二食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。三消費・安全局の所掌事務のうち国際的な基準に係るものの総括に関すること。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗