(農産安全管理課の所掌事務)
第三十六条
農産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農林産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
- 二農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
- 三肥料及び農薬の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
- 四遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の施行に関すること。
- 五農業資材審議会の庶務に関すること。