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農林水産省組織令 第三十七条 (畜水産安全管理課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(畜水産安全管理課の所掌事務)

第三十七条

畜水産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 畜産物及び水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関することを除く。)。
  2. 獣医療に関すること。
  3. 獣医師に関すること。
  4. 愛玩動物看護師に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
  5. 飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(飼料にあっては、畜産局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 養殖水産動植物の衛生及び輸出入に係る水産動物の検疫に関すること。

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