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農林水産省組織令 第三十八条 (植物防疫課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(植物防疫課の所掌事務)

第三十八条

植物防疫課は、病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)及び輸出入に係る植物の検疫に関する事務をつかさどる。

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