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農林水産省組織令 第三十八条 (植物防疫課の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十三号
政令
(植物防疫課の所掌事務)
第三十八条
植物防疫課は、病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)及び輸出入に係る植物の検疫に関する事務をつかさどる。
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