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農林水産省組織令 第三十九条 (動物衛生課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(動物衛生課の所掌事務)

第三十九条

動物衛生課は、家畜の衛生並びに輸出入に係る動物(水産動物を除く。)及び畜産物の検疫に関する事務をつかさどる。

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