条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農林水産省組織令
› 第三十九条
農林水産省組織令 第三十九条 (動物衛生課の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十三号
政令
(動物衛生課の所掌事務)
第三十九条
動物衛生課は、家畜の衛生並びに輸出入に係る動物(水産動物を除く。)及び畜産物の検疫に関する事務をつかさどる。
e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織令第三十九条(動物衛生課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(植物防疫課の所掌事務)
農林水産省組織令 目次
第四十条(輸出・国際局に置く課等) →