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食育基本法 第十四条 (法制上の措置等)

平成十七年法律第六十三号法律
(法制上の措置等)

第十四条

政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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