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食育基本法 第五条 (子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割)

平成十七年法律第六十三号法律
(子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割)

第五条

食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなければならない。

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