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食育基本法 第六条 (食に関する体験活動と食育推進活動の実践)

平成十七年法律第六十三号法律
(食に関する体験活動と食育推進活動の実践)

第六条

食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理解を深めることを旨として、行われなければならない。

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