条文くん法令検索 AIに質問する

食育基本法 第十三条 (国民の責務)

平成十七年法律第六十三号法律
(国民の責務)

第十三条

国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食育基本法第十三条(国民の責務)について教えてください」と聞く
← 第十二条(食品関連事業者等の責務) 食育基本法 目次 第十四条(法制上の措置等) →