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食育基本法 第二十六条 (食育推進会議の設置及び所掌事務)

平成十七年法律第六十三号法律
(食育推進会議の設置及び所掌事務)

第二十六条

農林水産省に、食育推進会議を置く。

2食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。

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