(食育推進会議の設置及び所掌事務) 第二十六条 農林水産省に、食育推進会議を置く。2食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。一食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。二前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗