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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第二十八条 (国有林野事業特別会計の見直し)

平成十八年法律第四十七号法律
(国有林野事業特別会計の見直し)

第二十八条

国有林野事業特別会計については、同特別会計の設置の目的及び国有林野事業の改革のための特別措置法(平成十年法律第百三十四号)に基づく改革の実施状況を踏まえ、同特別会計の負担に属する借入金に係る債務の着実な処理その他国有林野の適切な管理運営のため必要な措置を講じつつ、同特別会計において経理されている事務及び事業の性質に応じ、その一部を独立行政法人に移管した上で、同特別会計を一般会計に統合することについて、平成二十二年度末までに検討するものとする。

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