(森林保険特別会計の見直し) 第二十七条 森林保険特別会計については、同特別会計において経理されている事務及び事業を独立行政法人に移管し、同特別会計を廃止することについて、平成二十年度末までに検討するものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗