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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第二十七条 (森林保険特別会計の見直し)

平成十八年法律第四十七号法律
(森林保険特別会計の見直し)

第二十七条

森林保険特別会計については、同特別会計において経理されている事務及び事業を独立行政法人に移管し、同特別会計を廃止することについて、平成二十年度末までに検討するものとする。

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