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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第七十二条 (行政改革推進副本部長)

平成十八年法律第四十七号法律
(行政改革推進副本部長)

第七十二条

本部に、行政改革推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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