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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第七十三条 (行政改革推進本部員)

平成十八年法律第四十七号法律
(行政改革推進本部員)

第七十三条

本部に、行政改革推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

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